サービス税に関するレターに対するMOFからの返信について

昨年12月末に、サービス税に関する下記点についてMOF(財務省)へJACTIMとしてレターを提出いたしました。

それに対する返信がMOFより届きましたので、皆様へも共有いたします。

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1.「デジタルサービスに関するガイド」によれば、デジタルサービス税が外国人登録者によって請求された場合、企業は輸入課税サービスから免除されるはずだがこの免除は規則に明記されていない

答:外国サービスプロバイダーによるサービスでデジタルサービスが請求される場合、サービス受取人は、既存のサービス税を支払う必要はない。本件は、ガイド文書のみでなく法律で明確にされることになる

マレーシア現地法人の多くは、多国籍グループ企業向けに外国本社から導入されたITプラットフォーム(ERPなど)を使用している場合にかかるデジタル課税を懸念する。

答:サービスがマレーシアの現地子会社に外国本社から提供される場合、(外国本社はITプラットフォームを開発/所有し、現地子会社に使用料を請求)デジタルサービスの価値が12か月間500,000MYRを超える場合、外国本部はデジタルサービスに対するサービス税の実施に基づいて外国登録者として登録する義務あり。

グループ内ITプラットフォームの使用について、そのサービスが、外国の本社がITサービスプロバイダーからITシステムを購入し、外国の本社だけでなく、マレーシアの現地子会社を含む多国籍企業グループ内で使用され、そのコストを分担している場合は外国の本部はデジタルサービスを提供していると見なされない。